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山下合同行政書士・社会保険労務士事務所

〒213-0023 川崎市高津区子母口507-3
TEL:044-777-6521 FAX:044-788-3322

Q&A

一般貨物自動車運送事業新規許可

Q1 運送業を始めるには、まず会社を設立するべきでしょうか?
A1会社設立前にご相談下さい。資本金の額が許可に影響します。運送業を始めるにあたってどのぐらいの資金が必要になるかを算出し、それに基づき資本金を設定する必要がありますので事前のご相談をお勧めいたします。
Q2 運行管理者資格を持った者がいないのですが許可申請は可能でしょうか?
A2 平成27年6月からは運輸開始前に選任届を求められるようになります。事前に確保しなければ申請は出来なくなります。運行管理者試験のための個別指導も承ります。
Q3 社会保険に加入していませんが運送業の許可を取得することはできますか?
A3 法人で常勤の役員がいる場合は必ず加入する必要があります。運送業を行うには社会保険(健康保険・厚生年金)・労働保険(労災保険・雇用保険)に適切に加入する必要があります。これらの手続きも当事務所で承ります。
Q4 事業を始めるには営業所と車庫が必要と聞きました。既に借りている事務所と駐車場で問題ないでしょうか?
A4 営業所、車庫それぞれに必要な要件がありますので必ずしも問題ないとは言えません。ご依頼いただければ要件に合っているか調査いたします。
Q5 役員の法令試験は社長が受験する必要がありますか?
A5 社長が受験する必要はありません。運送業に携わる常勤の取締役であれば構いません。法令試験の対策も当事務所にお任せ下さい。

巡回指導・監査

Q1 適正化事業実施機関による巡回指導が来るのですが、どんなことをするのですか?
A1乗務日報や点呼記録簿等の帳票類が適正に管理されているか、また、許可となった施設等に変更がないか等、適法に事業が進められているか確認に来ます。問題点があれば改善指導がある場合もあります。
Q2 午前2時に出庫するトラックがあるのですが、いつもより早いので運行管理者が出勤できません。点呼は電話でも構いませんか?
A2 電話による点呼は原則できません。この場合は対面による点呼の必要があります。
Q3 運行指示書は必ず必要ですか?
A3 乗務前、乗務後のいずれも対面で点呼を実施できない乗務を行う場合は、電話等により乗務途中点呼(中間点呼)を行うほか、運行指示書を作成し携行させるとともに指導、監督しなければなりません。具体的には2泊3日以上のような運行の際に運行指示書が必要となります。また、このような運行の場合には点呼の一部が電話であっても認められるケースとなります。
Q4 当社ではドライバーに対して毎月ミーティングを行っています。運送事業者としての運転手に対する指導、教育はこれで問題ありませんか?
A4 ドライバーさんに対するこのミーティングはこれからも継続されて下さい。ただし、今後は内容を見直す必要があるかもしれません。「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針/平成13年8月20日国土交通省告示第1366号」の内容を満たしていなければ指導、教育を実施しているとは認められないからです。
Q5 事業者に対する監査とはどのようなものですか?いつどのような時に実施されるのですか?
A5 主なものとして特別監査と一般監査があります。第一当事者と推定される死亡事故を引き起こした事業者。酒酔い、薬物等使用運転、ひき逃げ事故等を起こした又は疑いのある事業者。行政処分等の改善報告を命じられた事業者であって報告の為の出頭を拒否した事業者。巡回指導を拒否した事業者。各行政庁等からの通知や通報により法令違反の疑いがある事業者などがそれらの対象となっています。

労務関係

Q1 トラック5台、従業員4名と社長の5人で社長も自らトラックを運転し運送業をしています。社会保険に全員が加入しているのですが、社長が仕事中の事故で怪我をした場合は健康保険も労災保険も使えないのでしょうか?
A1 この場合、社長は健康保険からも労災保険からも給付を受けることができません。病院にかかる場合は全額自己負担となってしまいます。労災保険に特別加入をすることにより保険給付を受けることは可能です。労災保険の特別加入の手続きも当事務所で承ります。
Q2 交通渋滞でトラックの戻り時間が遅くなってしまいました。所定労働時間の8時間を超えていますが残業の支払いをしないといけませんか?
A2 渋滞によって所定労働時間を超えてもこれは労働時間となるため割増賃金の支払いが必要となります。
Q3 従業員が8人いますが就業規則はありません。問題ないでしょうか?
A3 常時10人以上の労働者を使用する場合は就業規則を作成して労働基準監督署に届けなければなりません。現在は8人とのことですので作成、届出の義務はありませんが会社組織の秩序の維持、優秀な人材確保、労働条件などのトラブル防止のためには作成、届出をお勧めいたします。