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運送業許可申請(新規)
当事務所に依頼するメリット
①迅速・確実な手続き
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請では、申請から許可が下りるまで約3~5ヶ月の日数を要します。さらに許可が下りた後にも複数の手続きが必要となり最終的な運輸開始までには更に数ヶ月を要する場合が多くあります。
早く運送業を開始したいお客様のニーズに応えるために、当事務所では代表に加えて経験豊富なスタッフが複数人在籍し、迅速に運輸開始まで行えるよう万全の態勢を整えております。
②運輸開始まで全てお任せのトータルサポート
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請では、許可が下りた後にも実際に運送事業を開始するまでに各種の手続きを経なければなりません。
当事務所ではお客様が実際に運送事業を開始するところまでを一括の依頼範囲と設定し、明確な料金体系の元で運輸開始までの包括的な手続きを行わせていただきます。
③許可後も安心の各種アフターサポート
一般貨物自動車運送業においては、実際に事業を開始した後にも巡回指導や毎年必要な事業報告・実績報告、Gマーク申請など、各種の手続きが存在します。当事務所では許可申請とは別料金となりますがこれら各種のアフターフォローにも対応しており、運輸開始後も安心してご相談・ご依頼をいただけます。
許可取得要件
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請では、主に下記3つの取得要件を備える必要があります。それぞれにおいて判断には専門的な知識・経験を有しますのでぜひ経験豊富な当事務所へご依頼ください。
Ⅰ.人的要件
・役員が欠格事由に該当しないこと
・運行管理者を確保すること
・整備管理者を確保すること
・運転手を確保すること
・役員が法令試験に合格すること
Ⅱ.施設要件
・営業所を確保すること
・休憩睡眠施設を確保すること
・車庫を確保すること
・車両を確保すること
Ⅲ.資金要件
・人件費、車両費、施設費等、運送事業を経営する上で必要な資金計画を立てること
- 打ち合わせ
車両は5台以上必要(霊柩車、一般廃棄物は1台から)法令に抵触しない営業所・休憩睡眠施設・車庫の確保運行管理者・整備管理者の確保欠格要件の確認。開業資金の裏付けとなる残高証明書の取得。利用運送事業は許可申請とあわせて申請します。その他必要な事項のヒアリングと要件クリアの ためのご提案。 - 要件確認・申請書作成
- 申請
- 役員法令試験の受験
役員法令試験の対策の個別指導も致します。不合格の場合には翌々月に再試験が1回まで認められます。 - 許可
おめでとうございます。 - 登録免許税の納付と届出
登録免許税12万円の納付をお願いします。お客様のご負担となります。 - 運行・整備管理者選任届
運行管理者・整備管理者が確保されていないと先に進めません - 運輸開始前の確認
運転者の確保と社会保険・労働保険の加入を確認できることが必要です。(※1) - 車両の登録
車両持ち込みによる事業用ナンバーの取り付け(※2) - 運輸開始・運賃料金設定届
車検証、車両の任意保険の加入を証する書面を添付して運輸開始届を提出します。
※1 社会保険・労働保険の加入手続きも承ります。(別料金)
※2 出張封印によるナンバー取付も承ります。(別料金)
(ここまでが新規許可申請でのご依頼の対応範囲となります。)
必要書類
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請においては、状況に応じて様々な書類が求められることがありますが主なものとして下記の書類をご用意いただく必要がございます。打ち合わせにおいて詳細のご説明をさせていただきますが、事前にご準備いただいておくとよりスムーズにお話が進みます。
・車検証
・車両リース契約書(リースの場合)または売買契約書(購入の場合)
・営業所、休憩睡眠施設の賃貸借契約書(賃貸の場合)または建物登記簿(自己所有の場合)
・車庫の賃貸借契約書(賃貸の場合)または土地登記簿(自己所有の場合)
・営業所、休憩睡眠施設の写真
・車庫の写真
・運行管理者の資格者証
・整備管理者の合格者証(整備士資格保有者の場合)または選任前研修修了証(実務経験者の場合)
・役員の略歴書
・会社の決算書
・会社の定款
・会社の登記簿
・利用運送委託契約書(利用運送を行う場合)
・運転手の免許証 ※許可後
・運転手等が社会保険に加入したことを証する書面 ※許可後
・車両が事業用任意保険に加入したことを証する書面 ※許可後 等
よくあるご質問
- 申請をしてから実際に事業を開始するまでどれくらいの期間がかかりますか?
- 新規申請においては、申請から許可まで通常3~5ヶ月(※関東の場合)の期間を要します。また許可が下りてから実際に運輸開始まで更に数ヶ月を要する場合がございます。お急ぎの場合は事前にお問い合わせください。
- 運輸開始までの手続きをすべて一括で依頼した場合、費用はいくらになりますか?
- 66万円(税込)からとなります。詳しくは料金表をご覧いただくか、直接お問い合わせください。
- ドライバーや運行管理者、整備管理者をまだ確保できていませんが申請は可能ですか?
- 新規許可申請においては、申請時にドライバー・運行管理者・整備管理者等を確保していなくても申請は可能です。許可までには確保頂く必要がございます。
- 営業所や車庫はどの場所でも申請ができますか?
- 営業所や車庫には、設置できる場所や距離の制限、前面道路幅員などに様々な条件がございます。契約を結ぶ前に事前にお問い合わせをいただくことをお勧めいたします。
- 車両はどんな車両でも申請ができますか?
- 貨物自動車であれば通常どのような車両でも申請可能ですが、牽引車と被牽引車は併せて1台とみなされます。一般貨物自動車運送事業の最低車両台数は営業所ごとに5台以上となります。
- 法令試験は誰が受けてもよいのでしょうか?
- 受験者は、1申請にあたり1名のみとし、申請者が自然人である場合は申請者本人、申請者が法人である場合は許可後申請する事業に専従する役員とされています。試験に対してご不安な場合は法令試験対策も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
- 用意できる資金があまりないのですが、申請はできますか?
- 必要最低限の資金はご用意いただく必要がございますが、当事務所では資金をあまりご用意できないお客様のために柔軟な事業計画を立てることが可能です。ご不安な場合はお気軽にご相談ください。
- 建物が登記されていないプレハブのような場所でも営業所として申請ができますか?
- 通常建物の登記は営業所の必須要件ではございませんが、自治体によっては基礎のないプレハブ等は営業所として認められない場所もございますので事前にお問合せください。
- 市街化調整区域内に営業所を設置して申請ができますか?
- 各自治体の定める市街化調整区域においては、原則建物の設置が認められず営業所の開設は認められません。ただし自治体によってはトレーラーハウスを営業所として認める等の例外もございますので、事前にお問合せください。
営業所の移転・増設・廃止等
許可取得要件
営業所の移転・新設等においては、申請から許可が下りるまで約1~4ヶ月(※関東の場合)の期間を要します。また運送業の営業所として自治体から認められる場所と認められない場所がございます。
契約を結んでから営業所として設置できない場所だと判明するリスクを避けるため、事前に当事務所へご相談ください。
・営業所を設置できる用途地域であること
・事務所(営業所)として有効な契約を有していること
・営業所から直線距離で一定距離内にあること ※一定距離は自治体により異なります。
・新営業所の運行管理者、整備管理者を確保していること ※営業所新設の場合
必要書類
一般貨物自動車運送事業の認可申請においては、状況に応じて様々な書類が求められることがありますのが、主なものとして下記の書類をご用意頂く必要がございます。打ち合わせにおいて詳細のご説明をさせていただきますが、事前にご準備いただいておくとよりスムーズにお話が進みます。
・営業所の賃貸借契約書(賃貸の場合)または建物登記簿(自己所有の場合)
・営業所の写真
・建物の見取り図
・運行管理者の資格者証
・整備管理者の合格者証(整備士資格保有者の場合)または選任前研修修了証(実務経験者の場合) 等
よくあるご質問
- 申請をしてから許可が下りるまでどのくらいの期間がかかりますか?
- 運輸局によって異なりますが、同一都道府県内での営業所の移転等であれば通常1~3ヶ月(※関東の場合)、都道府県をまたがる申請であれば通常1~4ヶ月(※関東の場合)かかります。
- 認可申請にかかる費用はいくらでしょうか?
- 154,000円(税込)からとなります。詳しくは料金表をご覧いただくか、直接お問い合わせください。
- 営業所を新しく設置したいのですが、どの場所に設置してもよいのでしょうか?
- 運送事業の営業所は、設置できる場所とできない場所が自治体によって定められております。契約前に事前にお問い合わせをいただくことをお勧めいたします。
- 営業所を新しく設置するにあたり、別途、運行管理者や整備管理者を確保する必要があるのでしょうか?
- 運送事業の営業所においては営業所ごとに運行管理者・整備管理者の選任が必要となります。営業所を追加する場合は、運行管理者・整備管理者を別途確保する必要がございます。
車庫の移転・増設・廃止等
許可取得要件
車庫の移転、新設等においては申請から許可が下りるまで約1~3ヶ月(※関東の場合)の期間を要します。また車庫出入り口の前面道路は、使用する貨物自動車が通行するために一定の幅が求められ営業所からの距離にも要件がございます。
契約を結んでから車庫として使用できないと判明するリスクを避けるため、事前に当事務所へご相談ください。
・出入口の前面道路に一定の幅があること ※一定の幅は道路の種類や使用する車両によって異なります。
・貨物自動車の車庫として有効な契約を有していること
・営業所から直線距離で一定距離内にあること ※一定距離は自治体により異なります。
必要書類
一般貨物自動車運送事業の認可申請においては、状況に応じて様々な書類が求められることがありますが主なものとして下記の書類をご用意していただく必要がございます。打ち合わせにおいて詳細のご説明をさせていただきますが、事前にご準備いただいておくとよりスムーズにお話が進みます。
・車庫の賃貸借契約書(賃貸の場合)または土地登記簿(自己所有の場合)
・車庫の写真
・駐車予定車両の車検証 等
よくあるご質問
- 申請をしてから認可が下りるまでどのくらいの期間がかかりますか?
- 運輸局によって異なりますが、車庫の新設等であれば通常1~3ヶ月(※関東の場合)かかります。
- 認可申請にかかる費用はいくらでしょうか?
- 77,000円(税込)からとなります。詳しくは料金表をご覧いただくか、直接お問い合わせください。
- 車庫を新しく設置したいのですが、どの場所に設置してもよいのでしょうか?
- 運送事業の車庫は、営業所から一定距離内の場所であることや前面道路が一定の幅を持つことが必要となります。契約前に事前にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
Gマーク取得サポート
Gマークとは?
全国貨物自動車運送適正化事業実施機関「公益財団法人全日本トラック協会」では、2003年7月から利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくするための環境設備を図るため事業者の安全性を正当に評価し、認定し、公表する「安全性優良事業所」認定制度をスタートさせました。
申請時期は?
毎年7月上旬が受付期間(10日間程度)となり、その年の12月中旬に評価結果が発表となります。
弊所の実績
弊所では2003年のスタート時より取得手続きのサポートを開始しております。神奈川県内を中心に全国の事業者様の取得のお手伝いさせていただいております。
ご依頼は随時承っておりますが、その年の申請をご希望の場合は1月末までにご依頼いただければスムーズな対応が可能です。
適正化事業実施機関による巡回指導サポート
巡回指導とは?
巡回指導ではトラック運送事業者に対する改善指導に加え、適正な事業経営の参考となる情報提供、優良事業所の事例なども紹介しています。巡回指導回数は2年に1回を目標としていますが、改善が必要な事業所を優先的に実施するなど柔軟な取り組みを行っています。
指導員は敵?味方?
事業者様からすると巡回指導はあら探しにくるようなイメージを持たれることが多いように感じます。確かに業務関係の帳票類や経理関係帳簿など多くの書類が適切に管理できているかなど、細かい部分まで見られ不備を指摘され、改善報告書の提出を求められることも事実です。その一方で巡回指導員は事業者の味方であると言えます。事業者が適法に事業運営を行うためのアドバイスや対処方法がわからないことについて具体的な案を示すなど、事業者目線で考えてくれる優しさもあるのも事実です。
弊所の対応
弊所では巡回指導時には指摘を受けることをできるだけ少なくなるように事前に準備できるもの、対応できていない届出など対処し低判定となることを防ぎます。日報、点呼記録簿など日々の帳票類の記載方法や管理方法の指導から就業規則、36協定などの作成、届出など幅広く対応いたします。ご依頼はスポットでも継続した顧問契約でも承ります。