その他
- HOME
- その他
建設業許可申請
(新規・更新・業種追加等)
建設業決算報告
経営事項審査申請
入札参加資格審査申請(業者登録)
産業廃棄物収集運搬業許可申請
(新規・更新・範囲変更等)
法人設立サポート
車庫証明・車両登録
社会保険労務士業務
建設業許可申請
(新規・更新・業種追加等)
当事務所に依頼するメリット
①迅速・確実な手続きの対応
建設業の許可申請では、申請から許可が下りるまで約1~2ヶ月(※神奈川県、東京都の場合)の日数を要します。
早く建設業を開始したいお客様のニーズに応えるため、当事務所では代表に加え経験豊富なスタッフが複数人在籍し迅速に許可取得まで行えるよう万全な態勢を整えております。
②他業種分野の業務も含めたワンストップ対応
建設業の許可申請では、許可取得の要件の一つに社会保険労務士が行う社会保険および労働保険への加入手続きがございます。
当事務所では行政書士の他に社会保険労務士の資格も有しておりますので、行政書士分野および社会保険労務士分野をワンストップで対応でき、許可取得までの手続きを包括的かつスムーズに行うことが可能です。
③許可後の様々な手続きにも対応
建設業の許可申請では、許可が下りた後でも毎年の決算報告等各種手続きが必要となります。
また、公共工事を受注したいお客様は経営事項審査申請を行った後、入札参加資格審査申請等の手続きも必要となってまいります。当事務所では許可取得後もお客様のニーズに対応するため、許可申請以外の手続きのご相談も承っております。
許可取得要件
建設業の許可申請では、主に下記の5つの取得要件を備える必要があります。それぞれにおいて判断には専門的な知識・経験を有しますのでぜひ経験豊富な当事務所へご依頼ください。
Ⅰ.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
Ⅱ.専任技術者を営業所ごとに置いていること
Ⅲ.暴力団関係企業等、請負契約に関して不正または誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
Ⅳ.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
Ⅴ.欠格要件等に該当しないこと
必要書類
建設業の許可申請においては状況に応じて様々な書類が求められることがありますが、主なものとして下記の書類をご用意いただく必要がございます。打ち合わせにおいて詳細のご説明をさせていただきますが、事前にご準備いただいておくとよりスムーズにお話が進みます。
・確定申告書
・常勤役員等の健康保険被保険者証
・常勤役員等の経験を証明する工事契約書 等
・技術者の健康保険被保険者証
・技術者の資格者証
・技術者の経験を証明する工事契約書 等
・社会保険料の領収書
・雇用保険の保険料申告書および領収書
・営業所の写真 等
よくあるご質問
- 申請から許可が下りるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
- 自治体によって異なりますが、通常申請から1~2ヶ月(※神奈川県、東京都の場合)の期間がかかります。
- 新規の許可申請を依頼した場合、費用はいくらかかりますか?
- 知事許可の場合165,000円(税込)からとなります。詳しくは料金表をご覧いただくか、直接お問い合わせください。
- 常勤役員等の要件とは何でしょうか?
- 許可を取得する建設業種につき原則5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有することが必要です。通常は履歴事項全部証明書等における役員期間で証明します。
- 国家試験を保持していない技術者でも、専任技術者になれますか?
- 許可を取得する建設業種につき、原則として10年以上の実務経験があれば国家資格がなくても専任技術者として認められる可能性があります。通常は工事契約書等で経験を証明します。
- 経営業務の管理責任者と専任技術者は、同一人物が兼任することができますか?
- 両方の要件を満たしていれば同一人物が兼任可能です。
- 経営業務の管理責任者と専任技術者は常勤の必要がありますか?たま遠隔地に居住している場合でも認められますか?
- 経営業務の管理責任者と専任技術者は事務所に常勤する必要があります。従って居住地も原則通勤可能圏内であることが求められます。
- 財産的基礎とは具体的にいくらの資金が必要ですか?
- 一般建設業は500万円以上の自己資本等が必要です。特定建設業は2,000万円以上の資本金に加えいくつかの財務条件がございます。詳しくはお問合せください。
建設業決算報告
決算報告とは
建設業許可を受けた事業者は毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算内容や工事実績の報告を行う必要があります。
この決算報告を毎年正しく行うことは5年後の更新許可申請の要件ともなります。
直近事業年度の工事実績と財務諸表をご用意いただくことで、手続きが可能となります。
必要書類
決算報告に必要な書類は主に下記のものとなります。打ち合わせにおいて詳細のご説明をさせていただきますが、事前にご準備いただいておくとよりスムーズにお話が進みます。
・確定申告書
・工事経歴書 等
よくあるご質問
- 決算報告はいつまでに行わなければなりませんか?
- 建設業許可を受けた事業者は毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算報告を行う必要があります。
- 決算報告を行わなかった場合どうなりますか?
- 届出をすべき手続きを行わなかった場合は建設業法により罰則が規定されています。また各年度の事業報告が行われていないと、5年後の許可の申請が認められません。
- 工事実績がない場合でも決算報告の必要がありますか?
- 工事実績がない場合でも、決算報告を行う必要があります。
- 許可を取得したばかりですぐに決算期を迎えたのですが、その場でも決算報告を行う必要がありますか?
- 決算期間が1年未満の場合でも、許可後初めての決算期における決算報告を行う必要があります。
経営事項審査申請
経営事項審査申請とは
自治体等から公共工事を直接受注するには、経営事項審査申請を行う必要があります。毎年期限内に経営事項審査申請を行い、有効な経審結果を有することにより公共工事への受注が可能となります。
必要書類
経営事項審査申請において状況に応じて様々な種類が求められることがありますが、主なものとして下記の書類をご用意いただく必要がございます。打ち合わせにおいて詳細をご説明させていただきますが、事前にご準備いただいておくとよりスムーズにお話が進みます。
・工事契約書、注文書
・健康保険、厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
・技術者の資格合格証
・監理技術者の資格者証および講習修了証
・社会保険料の領収書
・労働保険の保険料申告書および領収書
・建退共の加入履行証明書 等
よくあるご質問
- 経営事項審査申請はいつでも申請可能ですか?
- いつでも申請可能ですが、有効期間は決算期から1年7ヵ月間となります。通常は毎年の決算期から数ヶ月以内に申請することが求められます。有効な経審結果を有しない期間は公共工事の受注ができません。
- 申請から結果通知が届くまで、どれくらいの期間がかかりますか?
- 自治体によって異なりますが、通常1ヵ月程(※神奈川県、東京都の場合)の期間がかかります。
- 経営事項審査申請は許可を持っていない業種でも申請可能ですか?また逆に許可を持っている業種は全て申請する必要がありますか?
- 経営事項審査申請は許可を持っている業種しか申請ができません。一方、許可を持っている業種の中でも任意の業種を選択して申請をすることが可能です。
- 経営状況の分析とは何ですか?
- 国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関において会計的な立場から点数化をするのが経営状況分析です。経営状況の評価を受けた分析結果通知書を添付して経営事項審査申請をします。
- 工事実績がなかった年でも点数は計上されますか?
- 工事実績がなかったとしてもその他の評価項目で計算され、点数は計上されます。
- 工事請負契約書が無いのですが、工事実績の裏付けとして他のものを使用できますか?
- 工事請負契約書や注文書がない場合は、請求書および銀行口座通帳等でも工事実績の裏付けとして使用できます。
- 技術者の常勤とは何を指しますか?
- 決算日から遡って6ヶ月を超える恒常的な雇用関係があることを指します。
- 給料がほとんど発生していないのですが、技術者として常勤性は認められますか?
- 自治体によって基準は異なりますが、通常は社会保険に加入する程度の給料が支払われていることが要件となる場合が多く、極端に給料が低い場合は常勤性を認められないことが多いです。
- 在籍している技術者の数によって点数は変わりますか?
- 基本的に技術者の数が多いほど点数が上がります。また、2級技術者より1級技術者の数が多い方が点数が高くなります。
- その他に点数を上げる方法はありますか?
- 経営事項審査における点数計算は複数の要素が関連しており一概に点数を上げる方法は明示できませんが、基本的に財務状況、売上高、技術者、その他の加点項目等が総合的に評価されます。お客様ごとに改善点も異なりますので詳しくお問合せください。
入札参加資格審査申請(業者登録)
入札参加資格審査申請とは
公共工事を受注したいお客様は、予め各自治体へ入札参加資格の審査申請(業者登録)を行う必要があります。原則として前述した建設業課への経営事項審査申請および各自治体への入札参加資格審査申請の両方を行うことにより公共工事への入札が可能となります。
必要書類
入札参加資格審査申請においては、登録する自治体によって必要書類が異なります。下記、川崎市の一例を記載しております。打ち合わせにおいて詳細をご説明させていただきますが、事前にご準備いただいておくとよりスムーズにお話が進みます。
・法人の印鑑証明書
・確定申告書
・社会保険料の領収書
・労働保険の保険料申告書および領収書
・預金通帳写し
・経営規模等評価結果通知書
・建設業退職金共済事業加入・履行証明書 等
よくあるご質問
- 入札参加資格審査申請はいつでも申請が可能ですか?
- 各自治体によって異なりますが、新規申請の場合は原則いつでも申請が可能です。ただし更新申請は自治体ごとに申請期間が定められています。
- 業者登録の有効期間はどのぐらいですか?
- 自治体によって異なりますが、通常は2年間有効な自治体が多数です。
- 経営事項審査申請において点数が低かったのですが、入札参加資格審査申請は可能ですか?
- 経営事項審査申請における点数の高低に関わらず入札参加資格審査申請は可能です。ただし実際の入札では点数や格付けが条件となる場合がございます。
- 複数の自治体において入札参加資格審査申請を行うことはできますか?
- 複数の自治体において入札参加資格審査申請を行うことは可能です。(例:川崎市および神奈川県等)
- 過去工事実績がない業種についても入札参加資格審査申請が可能ですか?
- 原則許可をお持ちの業種であれば入札参加資格審査申請は可能です。ただし自治体によっては過去の実績を要件としているところもございますので詳しくは事前にお問い合わせください。
- 建設業退職金共済に加入していませんが、入札参加資格審査申請は可能ですか?
- 建設業退職金共済に加入していなくても入札参加資格審査申請は可能です。ただし自治体によっては入札に関して建設業退職金共済への加入を条件としているところもございますので詳しくはお問合せください。
産業廃棄物収集運搬業許可申請
(新規・更新・範囲変更等)
当事務所に依頼するメリット
①迅速・確実な手続き対応
産業廃棄物収集業の許可申請では、申請から許可が下りるまで約2~3ヶ月(※関東の場合)の日数を要します。
早く産業廃棄物収集運搬業を開始したいお客様のニーズに応えるため、当事務所では代表に加え経験豊富なスタッフが複数人在籍し、迅速に許可取得まで行えるよう万全の態勢を整えております。
②遠隔地にまたがる申請にも対応
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、搬出場所および処分場所によって複数県での許可申請が必要となってくる場合がございます。
当事務所では神奈川県内だけでなく、全国各地域での申請経験を有しておりますので遠方の複数県にまたがる申請でも安心してご依頼いただけます。
③許可後の様々な手続きにも対応
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、許可が下りた後でも変更事項が生じた場合には各種変更手続きが必要となります。また許可を取得した際に必要としていなかった品目を追加で運搬する必要が生じたといった場合は範囲の変更許可申請が必要となります。
当事務所では許可後のこれら各種の手続きにも対応しており、ご相談・ご依頼をいただけます。
許可取得要因
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、主に下記の5つの取得要件を備える必要があります。それぞれにおいて判断には専門的な知識・経験を有しますのでぜひ経験豊富な当事務所へご依頼ください。
Ⅰ.役員が講習会を受講し、修了証を有していること
Ⅱ.経理的基礎を有していること
Ⅲ.適法かつ適切な事業計画を整えていること
Ⅳ.収集運搬施設(運搬車両・運搬容器等)があること
Ⅴ.役員等が欠格事由に該当しないこと
必要書類
産業廃棄物収集運搬業の許可申請においては、状況に応じて様々な書類が求められることがありますが主なものとして下記の書類をご用意いただく必要がございます。打ち合わせにおいて詳細のご説明をさせていただきますが事前にご準備いただいておくとよりスムーズにお話が進みます。
・確定申告書
・登録する車両の車検証
・登録する車両の写真
・運搬に使用する容器の写真
・講習会の修了証
・車庫の契約書(賃貸の場合)または土地登記簿(自己所有の場合)等
よくあるご質問
- 申請をしてから許可が下りるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
- 自治体によって異なりますが、通常2~3ヶ月(※関東の場合)の期間かかります。
- 新規の許可申請を依頼した場合、費用はいくらになりますか?
- 88,000円(税込)からとなります。詳しくは料金表をご覧いただくか直接お問い合わせください。
- 複数県を同時に依頼した場合、費用の割引等はありますか?
- 複数同時依頼の場合は、割引等もございます。詳しくは直接お問い合わせください。
- 運搬車両の種類や台数に制限はありますか?
- 車両は貨物自動車であれば原則特に制限はございませんが、運搬品目によっては適当でない車両もございますので詳しくは直接お問い合わせください。なお台数は1台から申請でき特に制限はございません。
- 講習会は誰が受講しても大丈夫でしょうか?
- 講習会の受講は原則として登記されている取締役となります。当事務所では講習会の申し込み方法等のご案内も差し上げますので、申し込みの方法が分からない場合はお問合せください。
- 申請に当たり資金要件はありますか?
- 事業を運営するにあたり必要な資金を確保する必要がございますが、既存の施設等を使用し新たに資金調達が不要なお客様は、追加で資金をご用意いただき保有状況を証明する必要はございません。ただし、決算内容によっては公認会計士等の改善計画書を求められるケースもございますので詳しくはご相談ください。
- 普通産業廃棄物収集運搬業のみでなく、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請も依頼できますか?
- 当事務所では普通産業廃棄物収集運搬業のみでなく、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請にも対応しております。ご要望がございましたらお問合せください。
法人設立サポート
定款の作成から登録まで
定款の作成、認証から登記までワンストップで対応します。法人設立から建設業許可取得、運送業許可取得などの場合は弊所が窓口となり司法書士と連携して進めていきます。法人設立の段階から許可要件についても確認して進めていきます。そのため、会社ができてから許可のことを確認し始めるのではなく、法人設立後すぐに許可申請ができるように準備して時間的なロスを削減します。
※登記申請は提携の司法書士事務所が対応いたします。
定款の目的について
定款の事業目的には会社設立後に許可を取得する場合、行政で指定している文言で登記をしておかなければならないものもあり、例えば、労働者派遣事業、有料職業紹介事業、介護保険法に基づく居宅サービスなどは一文字でも違えば表記を正しくするため変更登記をしなければならないこともあります。行政書士、社会保険労務士として多くの許可申請手続きを行っており後でトラブルとなることが無いように許可に必要な文言はもれなく定款に記載して作成します。
車庫証明・車両登録
車庫証明
全国のディーラー様、行政書士の先生方、川崎市・横浜市の車庫証明のことなら当事務所にお任せください。
1.安心の実績
当事務所は創業40年以上、年間2,000件以上の車庫証明申請のご依頼をいただいております。申請・受領の代行はもちろん、車庫証明を熟知した職員が日々書類の作成も行っておりますので作成から申請・受領まで車庫証明の取得をお手伝いいたします。
2.全国対応
当事務所は川崎市・横浜市に限らず全国の車庫証明申請に対応しております。申請のたびに現地の行政書士を探す手間でお悩みのディーラー様、そんなお悩みは当事務所が解決いたします。40年以上培ってきた各地の行政書士とネットワークを活かし、全国どの地域の車庫証明でも対応いたします。
3.即日申請
川崎市・横浜市・東京都(一部地域)は、原則書類が届いたその日に申請いたします。登録自動車に必要不可欠な車庫証明は、取得が遅れれば遅れるほど納車も遅れてしまいます。1日でも早く車庫証明を取得したいとお考えの方、当事務所にお任せいただければ最短で申請いたします。
【最短申請をご希望の場合の書類送付先】
発送方法 :ヤマト運輸(株)宅急便コンパクトセンター止め
センター名 :川崎小杉営業所
センターコード:128-113
【お急ぎでない場合の書類送付先】
〒213-0023
川崎市高津区子母口507-3
山下合同行政書士事務所
電話番号:044-777-6521
よくあるご質問
- 申請(届出)してから交付までどのくらいの期間がかかりますか。
- 登録自動車の場合、東京都は中1~2営業日。神奈川県はほとんどの警察署が中2営業日ですが、最近では中3営業日かかる警察署もあります。
軽自動車の場合、東京都・神奈川県ともに、届出したその日に交付されます。当事務所にご依頼いただければ申請後交付予定日のご連絡を差し上げます。
- 費用はどのくらいかかりますか。
- 東京都、神奈川県ともに申請手数料2,100円、交付手数料500円の合計2,600円、その他に当事務所の報酬、送料実費がかかります。
当事務所報酬はこちらから
- 申請書(届出書)の作成はしてもらいますか?
- 作成料をいただきますが、可能です。車両情報(車検証等)、申請者情報(印鑑証明、住民票等)、保管場所情報(所在図、配置図等)が確認できる資料のご用意をお願いいたします。
- 保管場所使用承諾証明書等の必要書類の取り付けはしてもらえますか。
- 別途費用をいただきますが、可能です。お気軽にご相談ください。
- 交付後、直接自動車整備工場等に車庫証明を届ける事は可能ですか?
- 別途費用はいただきますが、可能です。お気軽にご相談ください。
登録・希望ナンバー申請・出張封印
自動車の各種登録・希望ナンバー申請・出張封印承ります。
「川崎・横浜・品川」ナンバーの各種登録手続き、出張封印お任せください。スピード対応いたします。補助者が複数名在籍しておりますので大口のご依頼にも対応可能です。これまでに数百台規模の大口案件対応の実績がございます。
希望ナンバーの申請も代行していますのでお車の登録に合わせて希望ナンバー取得いたします。また丁種封印再々委託の登録も承ります。全国でご依頼実績ございますので、安心してお任せください。
社会保険労務士業務
当事務所に依頼するメリット
1.当事務所では運送会社の中に事務所を構えているため運送業の実態を把握しています。運転手、運行管理者、経営者の各視点での考え方や、要望・不満などリアルな状況から対応策を提案いたします。
2.運送業のお客様が多く長時間労働、未払残業などの労務相談、労務トラブルに対応してきました。その多くはきちんと準備さえしていれば防げるものばかりでした。現場を知っているからこそできる対応策をご提案いたします。
3.それでも問題が大きくなり対応が難しい案件については顧問弁護士に繋いで問題解決にあたります。弁護士と情報共有することによりスムーズに話を進めることができます。
業務一覧
【社会保険】
・新規適用届
・資格取得・喪失届
・被扶養者異動届
・算定基礎届
・月額変更届
・賞与支払届
・出産手当金請求書
・出産育児一時金請求書
・育児休業等取得者申出書
・傷病手当金支給申請書
【雇用保険】
・適用事業所設置届
・資格取得・喪失届
・休業開始時貸金月額証明書
・育児休業給受給資格確認票・育児休業給付金支給申請書
・高年齢雇用継続給付支給申請書
【労務保険】
・保険関係設立届
・保険料申告書(年度更新)
【労災保険】
・労働者死傷病報告
・療養(補償)給付請求書
・休業(補償)給付請求書
・特別加入申請・変更申請・脱退申請
【その他】
・労務相談
・就業規則の作成・変更
・時間外労務・休日労働に関する協定届(36協定)の作成・届出
・労働者派遣事業許可申請
・有料職業紹介事業許可申請書
・社会保険新規適用届
・労働保険新規
・中小事業主の労災保険特別加入
・一人親方保険の加入
よくあるご質問
- 手続きを単発でお願いすることはできますか。
- 可能です。ただ、社会保険・雇用保険の資格取得・喪失等の一定の手続きは顧問契約内の手続きになりますので、ご依頼頻度によっては顧問契約していただいた方が割安です。
- 顧問契約料はいくらですか。
- 顧問契約内容や社員数で料金が変わりますので、お問い合わせください。
- 2024年問題ってなんですか。
- これまで働き方改革法案による時間外労働の上限規制が適用されていなかったトラック・バス・タクシードライバー、建設業、医師にも2024年4月から上限規制が適用されるようになりました。
例えばドライバーの場合、年間960時間が時間外労働・休日労働の上限になります。