Q&A
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- 運送業許可申請(新規)
- 営業所の移転・増設・廃止等
- 車庫の移転・増設・廃止等
- 建設業許可申請(新規・更新・業種追加等)
- 建設業決算報告
- 経営事項審査申請
- 入札参加資格審査申請(業者登録)
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・更新・範囲変更等)
- 車庫証明
- 社会保険労務士業務
運送業許可申請(新規)
- 申請をしてから実際に事業を開始するまでどれぐらいの期間がかかりますか?
- 新規申請においては、申請から許可まで通常3~5ヶ月(※関東の場合)の期間を要します。また許可が下りてから実際に運輸開始まで更に数ヶ月を要する場合がございます。お急ぎの場合は事前にお問い合わせください。
- 運輸開始までの手続きをすべて一括で依頼した場合、費用はいくらになりますか?
- 66万円(税込)からとなります。詳しくは料金表をご覧いただくか、直接お問い合わせください。
- ドライバーや運行管理者、整備管理者をまだ確保できていませんが申請は可能ですか?
- 新規許可申請においては、申請時にドライバー・運行管理者・整備管理者等を確保しなくても申請は可能です。許可までには確保いただく必要がございます。
- 営業所や車庫はどの場所でも申請ができますか?
- 営業所や車庫には、設置できる場合や距離の制限、前面道路幅員などに様々な条件がございます。契約を結ぶ前に事前にお問い合わせをいただくことをお勧めいたします。
- 車両はどんな車両でも申請ができますか?
- 貨物自動車であれば通常どのような車両でも申請可能ですが、牽引車と被牽引車は併せて1台とみなされます。一般貨物自動車運送事業の最低車両台数は営業所ごとに5台以上となります。
- 法令試験は誰が受けてもよいのでしょうか?
- 受験者は、1申請にあたり1名のみとし申請者が自然人である場合は申請者本人、申請者が法人である場合は許可後、申請する事業に専従する役員とされています。試験に対してご不安な場合は法令試験対策も行っておりますのでお気軽にご相談ください。
- 用意できる資金があまりないのですが、申請はできますか?
- 必要最低限の資金はご用意いただく必要がございますが、当事務所では資金をあまりご用意できないお客様のために柔軟な事業計画を立てることが可能です。ご不安な場合はお気軽にご相談ください。
- 建物が登記されていないプレハブのような場所でも営業所として申請ができますか?
- 通常建物の登記は営業所の必須要件ではございませんが、自治体によっては基礎のないプレハブ等は営業所として認めたれない場所もございますので、事前にお問い合わせください。
- 市街化調整区域内に設置して申請ができますか?
- 各自治体の定める市街化調整区域においては、原則建物の設置が認められず営業所の開設は認められません。ただし自治体によってはトレーラーハウスを営業所として認める等の例外もございますので、事前にお問い合わせください。
営業所の移転・増設・廃止等
- 申請をしてから許可が下りるまでどのくらいの期間がかかりますか?
- 運輸局によって異なりますが、同一都道府県内での営業所の移転等であれば通常1~3ヶ月(※関東の場合)、都道府県をまたがる申請であれば通常1~4ヶ月(※関東の場合)かかります。
- 認可申請にかかる費用はいくらでしょうか?
- 154,000円(税込)からとなります。詳しくは料金表をご覧いただくか、直接お問い合わせください。
- 営業所を新しく設置したいのですが、どの場所に設置してもよいのでしょうか?
- 運送事業の営業所は、設置できる場所とできない場所が自治体によって定められております。契約前に事前にお問い合わせをいただくことをお勧めいたします。
- 営業所を新しく設置するにあたり、別途、運行管理者や整備管理者を確保する必要があるのでしょうか?
- 運送事業の営業所においては営業所ごとに運行管理者・整備管理者の選任が必要となります。営業所を追加する場合は、運行管理者・整備管理者を別途確保する必要がございます。
車庫の移転・増設・廃止等
- 申請をしてから認可が下りるまでどのくらいの期間がかかりますか?
- 運輸局によって異なりますが、車庫の新設等であれば通常1~3ヶ月(※関東の場合)かかります。
- 認可申請にかかる費用はいくらでしょうか?
- 77,000円(税込)からとなります。詳しくは料金表をご覧いただくか、直接お問い合わせください。
- 車庫を新しく設置したいのですが、どの場所に設置してもよいのでしょうか?
- 運送事業の車庫は、営業所から一定距離内の場所であることや前面道路が一定の幅を持つことが必要となります。契約前に事前にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
建設業許可申請(新規・更新・業種追加等)
- 申請から許可が下りるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
- 自治体によって異なりますが、通常申請から1~2ヶ月(※神奈川県、東京都の場合)の期間がかかります。
- 新規の許可申請を依頼した場合、費用はいくらかかりますか?
- 知事許可の場合165,000円(税込)からとなります。詳しくは料金表をご覧いただくか、直接お問い合わせください。
- 常勤役員等の要件とは何でしょうか?
- 許可を取得する建設業種につき原則5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有することが必要です。通常は履歴事項全部証明書等における役員期間で証明します。
- 国家試験を保持していない技術者でも、専任技術者になりますか?
- 許可を取得する建設業種につき、原則として10年以上の実務経験があれば国家資格がなくても専任技術者として認められる可能性があります。通常は工事契約書等で経験を証明します。
- 経営業務の管理責任者と専任技術者は、同一人物が兼任することができますか?
- 両方の要件を満たしていれば同一人物が兼任可能です。
- 経営業務の管理責任者と専任技術者は常勤の必要がありますか?また遠隔地に居住している場合でも認められますか?
- 経営業務の管理責任者と専任技術者は事務所に常勤する必要があります。従って居住地も原則通勤可能圏内であることが求められます。
- 財産的基礎とは具体的にいくらの資金が必要ですか?
- 一般建設業は500万円以上の自己資本等が必要です。特定建設業は2,000万円以上の資本金に加えいくつかの財務条件がございます。詳しくはお問い合わせください。
建設業決算報告
- 決算報告はいつまでに行わなければなりませんか?
- 建設業許可を受けた事業者は毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算報告を行う必要があります。
- 決算報告を行わなかった場合どうなりますか?
- 届出をすべき手続きを行わなかった場合は建設業法により罰則が規定されています。また各年度の事業報告が行われていないと、5年後の許可の更新が認められません。
- 工事実績がない場合でも決算報告の必要がありますか?
- 工事実績がない場合でも、決算報告を行う必要があります。
- 許可を取得したばかりですぐに決算期を迎えたのですが、その場でも決算報告を行う必要がありますか?
- 決算期間が1年未満の場合でも、許可後初めての決算期における決算報告を行う必要があります。
経営事項審査申請
- 経営事項審査申請はいつでも申請可能ですか?
- いつでも申請可能ですが、有効期間は決算期から1年7ヵ月間となります。通常は毎年の決算期から数ヶ月以内に申請することが求められます。有効な経審結果を有しない期間は、公共工事の受注ができません。
- 申請から結果通知が届くまで、どれくらいの期間がかかりますか?
- 自治体によって異なりますが、通常1ヶ月程(※神奈川県、東京都の場合)の期間がかかります。
- 経営事項審査申請は許可を持っていない業種でも申請可能ですか?また逆に許可を持っている業種は全て申請する必要がありますか?
- 経営事項審査申請は許可を持っている業種しか申請ができません。一方、許可を持っている業種の中でも任意の業種を選択して申請をすることが可能です。
- 経営状況の分析とは何ですか?
- 国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関において会計的な立場から点数化をするのが経営状況分析です。経営状況の評価を受けた分析結果通知書を添付して経営事項審査申請をします。
- 工事実績がなかった年でも、点数は計上されますか?
- 工事実績がなかったとしてもその他の評価項目で計算され、点数は計上されます。
- 工事請負契約書がないのですが、工事実績の裏付けとして他のものが使用できますか?
- 工事請負契約書や注文書がない場合は、請求書および銀行口座通帳等でも工事実績の裏付けとして使用できます。
- 技術者の常勤とは何を指しますか?
- 決算日から遡って6ヶ月を超える恒常的な雇用関係があることを指します。
- 給料がほとんど発生していないのですが、技術者として常勤性は認められますか?
- 自治体によって基準は異なりますが、通常は社会保険に加入する程度の給料が支払われていることが要件となる場合が多く、極端に給料が低い場合は常勤性を認められないことが多いです。
- 在籍している技術者の数によって点数は変わりますか?
- 基本的に技術者の数が多いほど点数が上がります。また、2級技術者より1級技術者の数が多い方が点数が高くなります。
- その他点数を上げる方法はありますか?
- 経営事項審査における点数計算は複数の要素が関連しており一概に点数を上げる方法は明示できませんが、基本的に財務状況、売上高、技術者、その他の加点項目が総合的に評価されます。お客様ごとに改善点も異なりますので詳しくお問い合わせください。
入札参加資格審査申請(業者登録)
- 入札参加資格審査申請はいつでも申請が可能ですか?
- 各自治体によって異なりますが、新規申請の場合は原則いつでも申請が可能です。ただし更新申請は自治体ごとに申請期間が定められています。
- 業者登録の有効期間はどれくらいですか?
- 自治体によって異なりますが、通常は2年間有効な自治体が多数です。
- 経営事項審査申請において点数が低かったのですが、入札参加資格審査申請は可能ですか?
- 経営事項審査申請における点数の高低に関わらず入札参加資格審査申請は可能です。ただし実際の入札では点数や格付けが条件となる場合がございます。
- 複数の自治体において入札参加資格審査申請を行うことができますか?
- 複数の自治体において入札参加審査申請を行うことは可能です。(例:川崎市および神奈川県等)
- 過去工事実績がない業種についても入札参加資格審査申請が可能ですか?
- 原則許可をお持ちの業種であれば入札参加資格審査申請は可能です。ただし自治体によっては過去の実績を要件としているところもございますので、詳しくは事前にお問い合わせください。
- 建設業退職金共済に加入していませんが、入札参加資格審査申請は可能ですか?
- 建設業退職金共済に加入していなくても入札参加資格審査申請は可能です。ただし自治体によっては入札に関して建設業退職金共済への加入を条件としているところもございますので詳しくはお問い合わせください。
産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・更新・範囲変更等)
- 申請をしてから許可が下りるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
- 自治体によって異なりますが通常2~3ヶ月(※関東の場合)の期間かかります。
- 新規の許可申請を依頼した場合、費用はいくらになりますか?
- 88,000円(税込)からとなります。詳しくは料金表をご覧いただくか直接お問い合わせください。
- 複数県を同時に依頼した場合、費用の割引等はありますか?
- 複数同時依頼の場合は、割引等もございます。詳しくは直接お問い合わせください。
- 運搬車両の種類や台数に制限はありますか?
- 車両は貨物自動車であれば原則特に制限はございませんが、運搬品目によっては適当でない車両もございますので詳しくは直接お問い合わせください。なお台数は1台から申請でき特に制限はございません。
- 講習会は誰が受講しても大丈夫でしょうか?
- 講習会の受講は原則として登記されている取締役となります。当事務所では講習会の申し込み方法等のご案内も差し上げますので申し込みの方法が分からない場合はお問い合わせください。
- 申請に当たり資金要件はありますか?
- 事業を運営するにあたり必要な資金を確保する必要がございますが、既存の施設等を使用して新たに資金調達が不要なお客様は、追加で資金をご用意いただき保有状況を証明する必要はございません。ただし、決算内容によっては公認会計士等の改善計画書を求められるケースもございますので詳しくはご相談ください。
- 普通産業廃棄物収集運搬業のみでなく、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請も依頼できますか?
- 当事務所では普通産業廃棄物収集運搬業のみでなく、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請にも対応しております。ご要望ございましたらお問い合わせください。
車庫証明
- 申請(届出)してから交付までどのくらいの期間がかかりますか。
- 登録自動車の場合、東京都は中1~2営業日。神奈川県はほとんどの警察署が中2営業日ですが、最近では中3営業日かかる警察署もあります。軽自動車の場合、東京都・神奈川県ともに届出したその日に交付されます。当事務所にご依頼いただければ申請後交付予定日のご連絡を差し上げます。
- 費用はどれくらいかかりますか。
- 東京都、神奈川県ともに申請手数料2,100円、交付手数料500円の合計2,600円、その他に当事務所の報酬、送料実費がかかります。
当事務所の報酬はこちら
- 申請書(届出書)の作成はしてもらえますか?
- 作成料をいただきますが、可能です。車両情報(車検証等)、申請者情報(印鑑証明、住民票等)、保管場所情報(所在図、配置図等)が確認できる資料のご用意をお願いいたします。
- 保管場所使用承諾証明書等の必要書類の取り付けはしてもらえますか?
- 別途費用をいただきますが、可能です。お気軽にご相談ください。
- 交付後、直接自動車整備工場等に車庫証明を届ける事は可能ですか?
- 別途使用はいただきますが、可能です。お気軽にご相談ください。
社会保険労務士業務
- 手続きを単発でお願いすることはできますか?
- 可能です。ただ、社会保険・雇用保険の資格取得・喪失等の一定の手続きは顧問契約内の手続きになりますので、ご依頼頻度によっては、顧問契約していただいた方が割安です。
- 顧問契約料はいくらですか?
- 顧問契約内容や社員数で料金が変わりますので、お問い合わせください。
- 2024年の問題ってなんですか?
- これまで働き方改革法案による時間が労働の上限規制が適用されていなかったトラック・バス・タクシードライバー、建設業、医師にも2024年4月から上限規制が適用されるようになりました。
例えばドライバーの場合、年間960時間が時間外労働・休日労働の上限になります。