燃料価格高騰に対する支援金
神奈川県で実施いたします、燃料価格高騰に対する支援として、地方創生臨時交付金を活用した貨物運送事業者への支援策が県のホームページに公表されております。
弊所でのお手続きも承っております。
お気軽にお問合せください。
事業名称:貨物運送事業者への燃料価格高騰に対する支援金
対象者:中小貨物運送事業者
(資本金3億円以下もしくは従業員300人以下の法人、又は個人事業主)
申請期間:令和6年7月29日~令和6年11月25日まで
支援金額:一般貨物運送用の自動車(緑ナンバー)
車両1台につき7,500円
※軽貨物(黒ナンバー)は1台につき3,000円
1 事業者要件
次の(1)から(3)のすべての要件を満たし、県内に営業所を有する事業者
(1)中小貨物運送事業者(資本金3億円以下若しくは従業員300人以下の法人、又は個人事業主)
(2)令和6年4月1日までに関東運輸局神奈川運輸支局において、次の事業許可を受けた、又は届出済みの事業者((ア)から(ウ)のいずれかに該当)
(ア)一般貨物自動車運送事業者
(イ)特定貨物自動車運送事業者
(ウ)貨物軽自動車運送事業者
(3)令和6年6月1日時点で前項の事業を継続しており、申請日時点において引き続き事業継続の意向がある事業者
※神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に該当しないこと。
2 車両要件
次の(1)から(3)のすべての要件を満たす事業用自動車
(1)ガソリン、軽油等を使用して自ら走行する自動車(二輪の自動車を含まない。)
(貨物輸送を目的とした特種用途自動車を含む。電気自動車、被けん引車等は含まない。)
(2)令和6年4月1日までに、次の(ア)又は(イ)に該当し、車検証の有効期間の満了日が令和6年6月1日以降である自動車
(ア)関東運輸局神奈川運輸支局又は管内自動車検査登録事務所において登録及び検査を受けた自動車
(イ)軽自動車検査協会神奈川事務所又は管内支所において検査を受けた軽自動車
(3)1の事業者要件を満たす事業者が所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約により借用している自動車